2024年1月1日から、電子取引データの電子保存が完全義務化されます。宥恕措置の期限が迫る今、準備状況を確認しましょう。
【電子帳簿保存法の概要】 電子帳簿保存法は、帳簿書類の電子保存に関するルールを定めた法律です。「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引データ保存」の3つの区分があり、特に「電子取引データ保存」が2024年から完全義務化されます。
【電子取引データとは】 メールで受け取った請求書や領収書のPDF、ECサイトの購入明細、クラウドサービスの利用明細など、電子的にやり取りした取引情報が対象です。
【保存要件】 電子取引データの保存には、(1)改ざん防止措置、(2)日付・金額・取引先で検索できる体制、の2つの要件を満たす必要があります。タイムスタンプの付与や、訂正削除の履歴が残るシステムの利用が一般的な対応方法です。
【クラウド会計での対応】 MoneyForwardクラウドは電子帳簿保存法に対応しており、証憑のアップロードと自動保存が可能です。対応状況に不安がある方は、当事務所までご相談ください。
対応が遅れると、青色申告の承認取消しなどのリスクがあります。早めの準備をおすすめします。
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