税務情報

インボイス制度がスタートしました ─ 実務Q&A

2023年10月1日、いよいよインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートしました。制度開始にあたり、お客様から多くいただくご質問にお答えします。

【Q. 登録番号の記載を忘れた請求書はどうなりますか?】 A. 適格請求書の要件を満たさないため、取引先は仕入税額控除ができません。速やかに修正した請求書を再発行してください。

【Q. 免税事業者との取引はどうすればいいですか?】 A. 経過措置により、2026年9月までは80%、2029年9月までは50%の仕入税額控除が認められます。取引先の状況に応じた対応をご検討ください。

【Q. 少額特例とは何ですか?】 A. 基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者は、1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存が不要となる特例です。2029年9月30日までの経過措置です。

【Q. 2割特例は使えますか?】 A. インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方は、消費税の納税額を売上税額の2割に軽減できる特例が利用できます。2026年9月30日を含む課税期間まで適用可能です。

制度への対応でお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

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