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確定申告シーズン到来(2023年分)|青色申告・副業・暗号資産まで税理士が完全サポート

<p>2023年分の確定申告シーズンが到来しました。申告・納税の期間は<strong>2024年2月16日(金)から3月15日(金)まで</strong>です。「昨年から事業所得が増えた」「副業を始めた」「暗号資産(仮想通貨)を売却した」――こうした変化があった方ほど、早めの準備が結果的な節税と加算税回避につながります。本稿では、経営者・個人事業主・スタートアップの皆さまが2023年分の申告で押さえておくべき実務ポイントを、メタワークス会計事務所の視点で整理します。</p>

<p>本記事は、公認会計士・税理士であり、IPO支援を20社超、一般社団法人RULEMAKERSDAOの監事、合同会社型DAOの立法にも関与してきた<a href="https://invaders.co.jp/members/hoshino-ushio.html">星野宇潮</a>の監修のもと作成しています。制度の「考え方」を理解いただくことを目的としており、最新の税率・控除額・期限などの具体的数値は、必ず国税庁の公式情報または担当税理士にてご確認ください。</p>

<h2>確定申告とは|「誰が」「いつまでに」行うのか</h2>

<p>確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、それにかかる所得税および復興特別所得税を申告・納税する手続きです。会社員のように源泉徴収と年末調整で課税関係が完結する人を除き、一定の所得がある方は自ら申告する義務があります。</p>

<h3>申告が必要となる主なケース</h3>

<ul> <li><strong>個人事業主・フリーランス</strong>:事業所得が一定額を超える場合(所得控除を差し引いて納税額が生じる場合)</li> <li><strong>副業のある会社員</strong>:給与以外の所得(副業・原稿料・アフィリエイト等)が年間20万円を超える場合は、原則として申告が必要です</li> <li><strong>不動産所得がある方</strong>:賃貸経営などで家賃収入がある場合</li> <li><strong>暗号資産・株式等の譲渡益がある方</strong>:売却益・運用益が生じた場合(所得区分によって取扱いが異なります)</li> <li><strong>2か所以上から給与を受けている方</strong>、年の途中で退職し年末調整を受けていない方 など</li> </ul>

<p>なお、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税のワンストップ特例を使わない場合)・住宅ローン控除の初年度などは、納税ではなく<strong>還付</strong>を受けるための申告です。還付申告は申告期間とは別に、対象年の翌年1月1日から一定期間行えますので、期限に追われる前に準備されることをおすすめします。詳細な要件は<a href="https://www.nta.go.jp/">国税庁の公式情報(タックスアンサー)</a>をご確認ください。</p>

<h2>青色申告と白色申告|「最大65万円控除」の使い方</h2>

<p>個人事業主にとって最も大きな節税の分かれ目が、<strong>青色申告</strong>を選択しているかどうかです。青色申告には、白色申告にはない複数の特典があります。</p>

<h3>青色申告の主なメリット</h3>

<ul> <li><strong>青色申告特別控除</strong>:複式簿記による記帳・貸借対照表の添付・e-Taxによる電子申告(または電子帳簿保存)などの要件を満たすことで、最大の控除額が適用されます。要件を満たさない場合は控除額が下がるため、要件の確認が重要です</li> <li><strong>青色事業専従者給与</strong>:生計を同じくする家族へ支払う給与を、適正額の範囲で必要経費に算入できます(事前の届出が必要)</li> <li><strong>純損失の繰越控除</strong>:赤字を翌年以降に繰り越し、将来の黒字と相殺できます</li> <li><strong>少額減価償却資産の特例</strong>:中小事業者向けに、一定額未満の資産を一括で経費計上できる制度があります(適用期限・上限額は制度改正で変動するため要確認)</li> </ul>

<p>注意したいのは、青色申告は「申告時に選べる」ものではなく、<strong>適用を受けたい年の所定の期日までに『青色申告承認申請書』を税務署へ提出しておく必要がある</strong>点です。これから開業する方・来年こそ青色で申告したい方は、申請のタイミングを逃さないようご注意ください。控除額や要件の詳細は国税庁の公式情報をご確認ください。</p>

<h2>2023年分で特に相談が多いテーマ</h2>

<h3>1. 副業の所得区分(事業所得か、雑所得か)</h3>

<p>近年、副業所得を「事業所得」とするか「雑所得」とするかの判定について、国税庁が考え方を整理しています。事業所得に区分できれば青色申告特別控除や損益通算といったメリットを享受しやすくなりますが、その区分は<strong>帳簿書類の保存の有無や、営利性・継続性・反復性といった実態</strong>を総合的に勘案して判断されます。「副業だから何でも事業所得にできる」わけではない点に注意が必要です。最新の取扱いは国税庁の公式情報をご確認ください。</p>

<h3>2. 暗号資産(仮想通貨)の利益</h3>

<p>暗号資産の売却・他の暗号資産との交換・商品購入による決済などで生じた利益は、原則として<strong>雑所得</strong>に区分され、給与など他の所得と合算して課税される<strong>総合課税</strong>の対象となります。株式の譲渡益のような申告分離課税(一律の税率)とは異なり、所得が大きくなるほど税負担も累進的に高くなる点が特徴です。取引所をまたいだ損益計算は煩雑になりやすく、取得価額の計算方法(総平均法・移動平均法)の選定や、年間取引報告書の整理が欠かせません。具体的な計算方法や課税区分は国税庁の公式情報をご確認ください。</p>

<h3>3. インボイス制度開始後、初めての申告</h3>

<p>2023年10月にインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されました。2023年中に課税事業者(適格請求書発行事業者)として登録した方は、消費税の申告も視野に入れる必要があります。なお、制度開始に伴う中小事業者向けの負担軽減措置(いわゆる2割特例など)の適用可否や計算方法は要件が細かいため、判断に迷う場合は早めにご相談ください。制度の詳細は<a href="https://www.nta.go.jp/">国税庁の公式情報</a>をご確認ください。</p>

<h2>当事務所のサポート内容</h2>

<p>メタワークス会計事務所では、確定申告の書類作成からe-Tax(電子申告)の代行まで、ワンストップでサポートいたします。会計ソフトへの記帳から経費区分の整理、控除の最適化、申告書の作成・提出までを一気通貫で対応するため、本業に集中いただけます。</p>

<table> <thead> <tr><th>対象</th><th>主な対応内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>フリーランス・個人事業主</td><td>青色申告(複式簿記)・帳簿作成・控除の最適化</td></tr> <tr><td>副業のある会社員</td><td>所得区分の判定・必要経費の整理・住民税の取扱い</td></tr> <tr><td>不動産オーナー</td><td>不動産所得の計算・減価償却・損益通算</td></tr> <tr><td>投資家・暗号資産保有者</td><td>譲渡益・運用益の計算、取得価額の整理</td></tr> <tr><td>法人化を検討中の方</td><td>個人事業と法人の税負担シミュレーション</td></tr> </tbody> </table>

<p>所得が安定的に伸びてきた個人事業主の方には、申告のタイミングで<strong>法人成り(法人化)の損益分岐</strong>を併せてご検討いただくケースが増えています。法人化の判断には所得税と法人税の税率差、社会保険、役員報酬の設計など複数の論点が絡みますので、確定申告の機会に現状を棚卸しすることをおすすめします。サービスの詳細は<a href="https://metaworksgroup.jp/">メタワークスグループの公式サイト</a>をご覧ください。</p>

<h2>申告に向けた準備の進め方</h2>

<ol> <li><strong>収入の集計</strong>:売上・報酬・家賃収入などを請求書・通帳・取引報告書から集計します</li> <li><strong>経費の整理</strong>:領収書・クレジット明細を科目ごとに分類し、事業按分が必要なもの(家賃・通信費等)を確定します</li> <li><strong>控除書類の収集</strong>:生命保険料控除証明書、社会保険料、医療費の明細、寄附金(ふるさと納税)の証明書などを揃えます</li> <li><strong>帳簿の確定</strong>:青色申告の場合は複式簿記で帳簿を締め、貸借対照表・損益計算書を作成します</li> <li><strong>申告書の作成・提出</strong>:e-Taxでの電子申告を行い、納税または還付の手続きを完了します</li> </ol>

<p>3月に入ると申告は大変混み合います。特に初めて確定申告を行う方は、必要書類の準備に想定以上の時間がかかることが多いため、<strong>余裕を持ったスケジュール</strong>でのご相談をおすすめします。期限後申告となると無申告加算税・延滞税の対象となり得るため、間に合わない懸念がある場合ほど早めにご連絡ください。</p>

<h2>初回無料相談のご案内</h2>

<p>確定申告が初めての方、今の税理士からの変更を検討されている方を対象に、<strong>初回無料相談(約30分・オンライン面談可)</strong>を実施しております。「自分は申告が必要なのか」「青色にすべきか」「副業や暗号資産の利益をどう扱うか」といった入口の疑問だけでも構いません。お電話、メール、LINE公式アカウント、Webのお問い合わせフォームからご連絡いただければ、折り返しスケジュール調整のご連絡を差し上げます。</p>

<h2>よくある質問(FAQ)</h2>

<h3>Q. 会社員ですが、副業の利益が少なくても申告は必要ですか?</h3> <p>給与を1か所から受けている会社員の方の場合、給与所得・退職所得以外の所得(副業の利益など)の合計が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。ただし、20万円以下で所得税の申告が不要な場合でも、<strong>住民税の申告は別途必要</strong>になる点にご注意ください。また、医療費控除やふるさと納税の還付を受ける場合は、副業の利益も含めて申告することになります。判断に迷う場合はご相談ください。</p>

<h3>Q. 青色申告と白色申告、どちらを選ぶべきですか?</h3> <p>継続的に事業を営む方であれば、原則として青色申告をおすすめします。青色申告特別控除や赤字の繰越し、家族への給与の経費算入など、節税メリットが大きいためです。ただし青色申告には事前の承認申請と複式簿記による記帳が前提となります。「記帳の負担が不安」という方も、会計ソフトの活用や当事務所の記帳サポートで対応可能ですので、まずはご相談ください。</p>

<h3>Q. 暗号資産の利益は、いくらから申告が必要ですか?</h3> <p>暗号資産の利益は原則として雑所得(総合課税)に区分されます。会社員で給与以外の所得が年間20万円を超える場合や、個人事業主等で全体の所得が一定額を超える場合に申告が必要となります。日本円に交換していなくても、暗号資産同士の交換や決済利用で利益が確定するケースがある点に注意が必要です。取引所をまたぐ損益計算は複雑になりやすいため、年間取引報告書を揃えたうえでご相談いただくとスムーズです。具体的な課税区分・計算方法は国税庁の公式情報をご確認ください。</p>

<h2>まとめ/ご相談</h2>

<p>2023年分の確定申告は、申告・納税ともに2024年3月15日(金)が期限です。インボイス制度開始後の初めての申告、副業所得の区分、暗号資産の損益計算など、2023年は判断に迷うテーマが例年以上に多い年でした。制度の「考え方」を押さえつつ、最新の税率・控除額・要件については必ず<a href="https://www.nta.go.jp/">国税庁の公式情報</a>または税理士にてご確認ください。</p>

<p>メタワークス会計事務所では、公認会計士・税理士が個人事業主・経営者の皆さまの確定申告を年間を通じてサポートしています。単年の申告にとどまらず、法人化のシミュレーションや中長期の財務戦略まで見据えたご提案が可能です。サービスの詳細や監修者のプロフィールは、<a href="https://metaworksgroup.jp/">メタワークスグループ</a>および<a href="https://invaders.co.jp/members/hoshino-ushio.html">星野宇潮のプロフィール</a>をご覧ください。お早めの初回無料相談をお待ちしております。</p>

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