決算が近づくと「今からできる節税対策はないか」というご相談を数多くいただきます。決算対策の本質は、利益が確定する前、つまり事業年度が終了する前に打てる手を打ち切っておくことにあります。決算が締まった後では、納税額はほぼ動かせません。
本コラムでは、決算前に必ず確認しておきたいポイントをチェックリスト形式で整理し、それぞれの「なぜ効くのか」「どこに落とし穴があるのか」を実務目線で解説します。なお、ここで言う節税とは法人税法・租税特別措置法の範囲内で行う適正な利益調整を指します。一時的に税金を繰り延べるだけの施策と、実質的に税負担を減らす施策を区別して考えることが、健全な決算対策の出発点です。
決算対策を始める前に ─ 「繰延べ」と「軽減」を区別する
節税策を検討する際、まず押さえておきたいのが次の2つの違いです。
- 税金の繰延べ(タイミングの調整):今期の損金を増やして当期の納税を抑えるが、将来の事業年度で課税が戻ってくるもの。決算賞与や前納掛金、設備投資の前倒しなどが典型です。キャッシュフローの平準化や、税率・業績の変動を見越した調整には有効ですが、トータルの税負担は必ずしも減りません。
- 税負担そのものの軽減:税額控除や各種特例の活用など、納める税金の総額が実際に減るもの。中小企業向けの設備投資減税の税額控除などがこれにあたります。
「利益が出たから何か買って経費にしよう」という発想は、必要のない支出でキャッシュを失い、かえって財務を痛める典型例です。事業に必要な支出を、税制上もっとも有利なかたちで計上する。この順序を守ることが、決算対策の大原則です。
1. 経費の計上漏れチェック
追加の支出をともなわず、すでに発生している費用を正しく当期に計上するだけで利益を圧縮できる項目です。費用対効果がもっとも高いため、最初に確認します。
- □ 未払費用の計上漏れはないか ─ 期末月分の家賃・水道光熱費・通信費・社会保険料の会社負担分など、役務の提供を受けたが支払いが翌期になる費用は、発生主義に基づき当期の損金に計上できます。
- □ 短期前払費用の特例を使えるか ─ 家賃や保険料など継続的な役務について1年以内に提供を受ける分を前払いした場合、一定の要件を満たせば支払時に全額損金算入できる取扱いがあります。継続適用が前提で、対象となる費用にも制約があるため、適用可否は慎重な判断が必要です。
- □ 不良在庫・滞留在庫の評価損を検討したか ─ 災害による著しい損傷、季節商品の売れ残りで通常価額では販売できないなど、法人税法上の要件に該当する場合は評価損を計上できます。単なる「売れ残り」では認められない点に注意が必要です。
- □ 固定資産の除却・廃棄を行ったか ─ 使用をやめて今後事業の用に供する見込みのない資産は、実際に廃棄すれば除却損を計上できます。現物を処分せず帳簿だけ落とす「有姿除却」は要件が厳格なため、税理士に確認のうえ判断してください。
- □ 貸倒損失・貸倒引当金の計上漏れはないか ─ 回収不能が明らかになった債権の貸倒損失や、中小法人に認められる貸倒引当金の繰入は、要件を満たせば損金算入できます。
決算賞与(従業員賞与)の活用
従業員のがんばりに報いつつ当期の損金を増やせるのが決算賞与です。ただし、未払計上を当期の損金として認めてもらうには、国税庁が示す要件をすべて満たす必要があります。
- 同時期に支給を受けるすべての使用人に対し、各人別の支給額を期末までに通知していること
- 通知した金額を、通知日の属する事業年度終了日の翌日から1か月以内に全員へ支払っていること
- 通知した金額を、その通知日の属する事業年度に損金経理していること
役員やその親族である使用人への賞与は対象外となる点、また通知書の保存と銀行振込による支払いの証跡を残すことが税務調査での説明上きわめて重要です。詳細な要件は国税庁タックスアンサー「使用人賞与の損金算入時期」でご確認ください。
2. 設備投資・少額資産に関する特例
設備投資の予定があるなら、租税特別措置法の各種特例を使えるかを必ず確認します。これらは適用期限のある時限措置であり、毎年度の税制改正で延長・見直しが行われるため、現行年度の取扱いを公式情報で確認することが前提です。
少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満)
中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得し事業の用に供した場合、合計額が年間300万円に達するまで、取得価額の全額をその事業年度の損金に算入できる特例です。通常は耐用年数にわたって少しずつ償却する資産を、一括で費用化できる点にメリットがあります。
- □ 取得価額が1点あたり30万円未満か
- □ 当該事業年度の合計額が300万円(事業年度が1年に満たない場合は按分後の金額)の枠内に収まっているか
- □ 取得後、期末までに実際に事業の用に供しているか(購入だけでは適用できません)
なお、令和8年度税制改正により、この特例は対象取得価額が40万円未満へ引き上げられ、適用対象法人や適用期限も見直される方向で改正が進められています。施行時期や確定した要件は事業年度によって取扱いが変わるため、最新の内容は国税庁・中小企業庁の公式情報、または税理士に必ずご確認ください。
中小企業投資促進税制・中小企業経営強化税制
一定の機械装置やソフトウェアなどを取得した場合に、特別償却(取得初年度に上乗せして償却)または税額控除を選択できる制度です。特に税額控除は税負担そのものを軽減できるため、適用可能であれば優先的に検討する価値があります。中小企業経営強化税制は経営力向上計画の認定など事前手続が必要な類型もあり、計画的な準備が欠かせません。
- □ 対象となる設備の取得・事業供用の予定はあるか
- □ 特別償却と税額控除のどちらが自社にとって有利か試算したか
- □ 事前認定・証明書の取得など、必要な手続のリードタイムを確保できているか
- □ リースと購入のどちらが税務・資金繰りの両面で有利かを比較したか
これらの制度は要件・対象設備・適用期限が改正のたびに細かく変わります。投資判断の前に、中小企業庁・経済産業省の公式情報を確認し、税理士と適用可否を詰めておくことを強くおすすめします。
3. 共済・保険によるリスク対策と損金算入
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための制度で、掛金を損金(または必要経費)に算入できることから、決算対策としても広く利用されてきました。掛金は月額の範囲内で設定でき、年払い(前納)にも対応しています。
ただし2024年(令和6年)10月以降に大きな見直しが入った点に注意が必要です。共済契約を解除して再加入した場合、解除の日から2年を経過する日までに支出する掛金は、損金・必要経費に算入できなくなりました。「解約→即再加入」を繰り返して損金を作る使い方ができなくなったということです。
- □ 前納(年払い)による当期損金化を検討しているか
- □ 過去に解約していないか、解約後2年の損金不算入期間に抵触しないか
- □ 解約手当金は将来の解約時に益金となる(=課税の繰延べ)点を理解しているか
掛金が損金になる一方、解約時の手当金は収益として課税されます。あくまで課税の繰延べであり、出口戦略(赤字の期にぶつける、設備投資と相殺するなど)とセットで考えるべき制度です。最新の取扱いは独立行政法人中小企業基盤整備機構の公式情報をご確認ください。
法人保険の見直し
かつては「全額損金の保険で利益を圧縮しつつ簿外で資金を積む」という手法が広く使われていましたが、保険を利用した節税については過去に税務上の取扱いが大きく見直され、現在は保険の種類や解約返戻率に応じて損金算入のルールが定められています。保障の必要性とコストを基準に、節税効果は副次的なものとして冷静に判断してください。
4. 役員報酬・交際費 ─ 期中・翌期に向けた論点
役員報酬は「期首から3か月以内」が勝負
役員報酬は、原則として事業年度開始から一定期間内(通常は期首から3か月以内)に改定し、その後は毎月同額を支給する「定期同額給与」でなければ損金算入が認められません。期末に利益が出たからといって、期中に役員報酬を増額しても増額分は損金になりません。だからこそ、決算期は来期の役員報酬を設計する絶好のタイミングです。
- □ 来期の利益計画に基づき、役員報酬の改定額を検討しているか
- □ 法人税と役員個人の所得税・社会保険料を含めたトータルの負担で最適化しているか
- □ 事前確定届出給与(賞与型)を活用する場合、届出期限を把握しているか
法人と個人のどちらに利益を残すのが有利かは、利益水準・家族構成・将来の退職金設計によって変わります。具体的な設計の考え方は、関連記事「役員報酬の決め方 ─ 法人と個人の最適バランス」もあわせてご覧ください。出口での大きな節税となる退職金については「役員退職金の計算と税務」で詳しく解説しています。
交際費の損金算入枠
資本金1億円以下の中小法人には、交際費等について年800万円までの全額損金算入と接待飲食費の50%損金算入のいずれか有利な方を選択できる特例があります。多くの中小企業では年800万円の定額枠のほうが有利になりますが、飲食接待の金額が大きい企業では50%基準が有利になる場合もあります。
また2024年(令和6年)4月以降、得意先等との飲食で1人あたり一定額以下のものは交際費等から除外して全額損金にできる基準が、従来の5,000円以下から1万円以下に引き上げられました。会議費・交際費の区分判定に影響するため、社内の経費精算ルールも見直しておきましょう。
- □ 800万円枠の使用状況を期末前に確認したか
- □ 定額控除(800万円)と飲食費50%のどちらが有利か比較したか
- □ 1人1万円以下の飲食費を交際費から除外し、参加者・人数を記録しているか
交際費の特例も適用期限のある措置で、税制改正により延長・見直しが行われます。金額基準・適用期限の最新情報は国税庁タックスアンサーおよび中小企業庁の公式情報でご確認ください。
決算前チェックリスト(総まとめ)
| カテゴリ | 確認項目 | 性質 |
|---|---|---|
| 経費計上 | 未払費用・短期前払費用・在庫評価損・除却損・貸倒 | 追加支出なしで計上可(最優先) |
| 賞与 | 決算賞与(3要件+1か月以内支給) | 繰延べ/士気向上 |
| 設備投資 | 少額減価償却資産の特例・投資促進税制・経営強化税制 | 繰延べ+税額控除(軽減) |
| 共済・保険 | 経営セーフティ共済の前納・法人保険の見直し | 繰延べ(出口戦略が前提) |
| 役員・交際費 | 来期役員報酬の設計・交際費800万円枠 | 翌期に向けた設計/枠管理 |
よくある質問(FAQ)
Q. 利益が出そうなので、期末に高額な備品をまとめ買いすれば節税になりますか?
事業に本当に必要な備品であれば有効ですが、「節税のためだけ」の購入はおすすめしません。30万円以上の資産は原則として耐用年数にわたる減価償却となり、当期に全額を損金化できるとは限らないため、想定したほど利益は圧縮されず、キャッシュだけが減るケースが多いからです。少額減価償却資産の特例(取得価額30万円未満・年間300万円まで)の枠内で、かつ実際に期末までに事業供用できるものに絞るのが現実的です。なお同特例は令和8年度税制改正で取得価額の基準などが見直される見込みのため、適用年度の取扱いを必ずご確認ください。
Q. 経営セーフティ共済に入れば、払った掛金の分だけ税金が減るのですか?
掛金は損金になりますが、それは課税の繰延べです。将来解約して解約手当金を受け取った事業年度には、その手当金が益金(収益)として課税されます。したがって「税金が消える」わけではなく、「課税のタイミングをずらす」制度と理解してください。赤字の期や大きな設備投資・退職金支出と相殺するなど、出口の計画とセットで活用することで初めて実質的なメリットが生まれます。また2024年10月以降は解約後2年間の再加入掛金が損金不算入となる見直しもあり、加入・解約の判断は慎重に行う必要があります。
Q. 決算直前でも間に合う節税策はありますか?
追加の支出をともなわない「経費の計上漏れチェック」は、決算直前でも効果が見込めます。未払費用の計上、不良在庫の評価損や除却損、貸倒の確定など、すでに発生している事実を正しく当期に反映するだけで利益が圧縮できる場合があります。一方で、設備投資減税や決算賞与は手続や支払いの期限があり、ぎりぎりでは要件を満たせないことが多いため、本来は決算の2〜3か月前から準備しておくのが理想です。判断に迷う項目は、決算が締まる前に税理士へご相談ください。
まとめ/ご相談
決算前の節税対策は、「繰延べ」と「軽減」を見極め、事業に必要な支出を税制上もっとも有利なかたちで計上することに尽きます。本コラムのチェックリストは網羅的な出発点ですが、個々の制度には細かな適用要件と期限があり、税制改正によって毎年のように内容が変わります。本記事に記載した金額基準・適用期限・改正の施行時期などは、必ず国税庁・中小企業庁など公式の最新情報、または顧問税理士にご確認のうえご判断ください。
本コラムは、公認会計士・税理士であり、IPO支援に携わり、一般社団法人 RULEMAKERS DAOの監事として合同会社型DAOの立法にも関与する星野宇潮の監修のもと作成しています。
メタワークス会計事務所では、月次の早期化からクラウド会計の導入、決算3か月前からの決算対策ミーティングまで一貫してサポートしています。自社にとって最適な節税策を具体的に検討したい方は、税務顧問・決算サービスの内容をご覧いただくか、お問い合わせフォームよりお気軽にご相談ください。あわせて、決算と密接に関わる「個人事業主の節税 5つのワザ」もご参考ください。
カテゴリ: コラム