コラム

寄付型クラウドファンディングの税務 ─ 法人・個人・NPOで変わる課税関係と寄付金控除

寄付型のクラウドファンディングは、支援者がリターンを求めずに資金を提供する仕組みです。「寄付だから税金はかからない」と受け止められがちですが、これは受け取る側にとっては誤りであることが多く、実務では課税関係の整理が欠かせません。

しかも、受け取る主体が株式会社なのか、個人なのか、認定NPO法人なのかによって、取扱いは大きく変わります。本記事では寄付型に絞って、受け取る側と支援する側の双方の論点を整理します。3類型の全体像はクラウドファンディングの勘定科目と仕訳 完全ガイドをご覧ください。

受け取る側が法人の場合 ─ 受贈益として益金になる

株式会社などの営利法人が寄付型で資金を受け取った場合、その金額は原則として受贈益として収益に計上し、法人税の課税所得を構成します(益金算入)。対価がないため売上とは区別しますが、課税されないわけではありません。

場面借方貸方
寄付金の受領時現預金 ×××受贈益(雑収入)×××
プラットフォーム手数料支払手数料 ×××現預金 ×××

「集めた資金は全額プロジェクトに使うので利益は出ない」と考える方もいますが、収益と費用は別々に認識します。受領した期と支出した期がずれれば、受領した期に利益が立つことになります。資金使途の支出時期を、決算期との関係で見ておくことが実務上のポイントです。

受け取る側が個人の場合 ─ 所得区分と贈与税の論点

個人が寄付型で資金を受け取る場合、取扱いは実態によって分かれ、判断が難しい領域です。事業として継続的に行っているのか、営利を目的としない個人的な支援の受領なのかによって、想定される取扱いが変わります。

  • 事業に関連して受け取る場合:事業所得の収入金額に含まれると整理される可能性があります
  • 事業と関係なく個人として受け取る場合:一時所得として所得税の対象になる場合や、個人からの贈与として贈与税の対象になる場合が考えられます
  • 法人からの贈与を個人が受けた場合:贈与税ではなく所得税の対象として整理されるのが一般的な考え方です

この区分は、募集の目的・継続性・支援者との関係・資金使途など、事案ごとの事実関係によって判断されます。金額が大きくなるほど判断を誤ったときの影響も大きくなるため、個人名義で寄付型を実施する場合は、募集を始める前に税理士へ相談することを強くおすすめします。

受け取る側がNPO法人・公益法人の場合

NPO法人や公益社団・財団法人が寄付を受け取る場合、法人の区分と収益事業に該当するかどうかによって課税関係が変わります。一般に、対価性のない寄付金の受領は収益事業には該当しないものとして整理されることが多いものの、実際の判定は活動の実態によります。

また、認定NPO法人や公益法人などが受け取る寄付については、支援者側で寄付金控除の対象になることがあります。この場合、団体側は寄付者に対して所定の受領証明書を発行する必要があります。クラウドファンディングでは支援者が多数にのぼるため、証明書の発行フローをあらかじめ設計しておかないと、募集後に大きな事務負担が発生します。

支援する側(寄付者)の取扱い

法人が寄付する場合

法人が支出した寄付金は、全額が損金になるわけではありません。寄付先の区分に応じて損金算入限度額が定められており、限度額を超える部分は損金になりません。国や地方公共団体への寄付、指定寄付金、特定公益増進法人への寄付など、区分ごとに取扱いが異なります。限度額の計算方法や区分の詳細は改正されることがあるため、国税庁の公式情報をご確認ください。

個人が寄付する場合

個人が認定NPO法人や公益法人などに寄付した場合、確定申告により寄付金控除(所得控除)または寄付金特別控除(税額控除)を受けられることがあります。どちらが有利かは所得の状況によって変わります。控除を受けるには受領証明書の添付等が必要です。対象範囲・要件・上限額は制度改正もあり得るため、最新の公式情報を確認してください。

消費税は原則として不課税、ただし実態で判断される

寄付は対価性のない取引であるため、消費税の課税対象とならず、原則として不課税です。消費税は資産の譲渡等の対価に対して課されるものだからです。

ただし注意が必要なのは、名目が「寄付」でも、実質的にリターン(対価)が伴う場合です。たとえば一定額以上の支援者に商品を送る、限定サービスを提供するといった設計にすると、その部分は対価性があると判断され、購入型と同様に課税対象となり得ます。

実務では、寄付型と購入型の中間のような設計になっているプロジェクトが少なくありません。「支援者は何を受け取るのか」を一つずつ棚卸しし、対価性のある部分とない部分を分けて整理することが、正確な処理の出発点になります。

よくある質問(FAQ)

Q1. 集めた寄付金を全額プロジェクトに使う予定です。それでも法人税はかかりますか?

受け取る側が株式会社などの営利法人であれば、受け取った寄付金は原則として受贈益として益金に算入されます。使途を予定していることと、課税所得の計算は別の話です。収益と費用はそれぞれのタイミングで認識するため、受領した事業年度と支出する事業年度がずれると、受領した期に利益が計上されることになります。決算期との関係を早めに確認してください。

Q2. 個人名義で寄付型クラウドファンディングを実施した場合、税金はどうなりますか?

実態によって取扱いが分かれる、判断の難しい領域です。事業に関連して受け取るのであれば事業所得の収入に含まれる可能性があり、事業と関係なく個人として受け取る場合は一時所得や贈与税の対象となる場合が考えられます。募集の目的・継続性・支援者との関係・資金使途といった事実関係によって判断が変わるため、募集を始める前に税理士へご相談いただくことを強くおすすめします。

Q3. 「寄付型」として募集していますが、お礼の品を送っています。消費税は不課税でよいですか?

お礼の品に対価性があると判断される場合、その部分は課税対象になり得ます。名目ではなく、支援者が何を受け取っているかという実態で判定されるためです。実務では寄付型と購入型が混在した設計になっているプロジェクトが多く見られます。支援コースごとに提供物を棚卸しし、対価性のある部分とない部分を分けて整理することをおすすめします。

まとめ/ご相談

クラウドファンディングの会計・税務は、類型ごとに考え方の土台が異なります。まず全体像を押さえたい方はクラウドファンディングの勘定科目と仕訳 完全ガイドもあわせてご覧ください。

メタワークスグループでは、公認会計士・税理士が、クラウドファンディングを活用した資金調達の論点整理から、日々の記帳・決算・消費税申告、そして将来のIPOや資本政策まで一貫して支援しています。融資・補助金の支援社外CFOとあわせてご相談いただけます。

本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の税務・法務・投資判断を構成するものではありません。税率・控除額・各種要件・法改正の施行時期などは改正される場合があります。実際の判断にあたっては、国税庁・金融庁・中小企業庁・e-Gov法令検索等の一次情報を確認のうえ、税理士・弁護士等の専門家にご相談ください。

カテゴリ: コラム

星野宇潮(公認会計士・税理士)

この記事の監修者

星野 宇潮(ほしの・うしお)

公認会計士・税理士|メタワークス会計事務所 代表所長/メタワークスコンサルティング 代表/株式会社インベーダーズ 創業者

立教大学在学中に公認会計士試験合格。有限責任監査法人トーマツを経てIPO支援特化ファームを創業し、多数の上場に携わる。合同会社型DAOの立法にも関与。近年は会計・監査業務を自動化する自律型AIエージェントの開発にも取り組む。

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