2024年の金融商品取引法等の改正により、合同会社型DAOによる組織運営の枠組みが整備されました。新しい組織形態を社会実装するにあたり、会計・税務の論点も多岐にわたります。本記事では、DAO運営に取り組む企業・団体が押さえるべき主要論点を整理します。
【DAOの法的位置づけ】 日本ではDAOそのものに直接的な法人格を与える法制度はまだ整備されていませんが、合同会社の枠組みを活用した「合同会社型DAO」が実装可能となりました。DAOトークンが社員権の地位を表象する設計が中心です。
【DAO運営の主な会計論点】 (1)トークン発行時の会計処理: DAOが独自トークンを発行する場合、社員権としての性質・有価証券としての性質・支払手段としての性質のどれに該当するかで会計処理が変わります。 (2)トークン保有者からの拠出: 資本性の拠出か役務提供の対価かで処理が分かれます。 (3)ガバナンス投票・運営報酬: 提案者・投票参加者への報酬は、給与所得・事業所得・雑所得のいずれかを判断する必要があります。
【税務上の主要論点】 (1)法人税: 合同会社型DAOは原則として法人税の課税対象です。社員(トークン保有者)への分配は配当として処理されます。 (2)消費税: DAO運営に伴う役務提供の消費税課税区分を整理する必要があります。 (3)源泉徴収: 海外居住のトークン保有者への分配時には、源泉徴収と租税条約の適用関係に注意が必要です。
【ガバナンス文書の整備】 DAO運営においては、定款・運営規程・トークン保有者間契約等のガバナンス文書を、会計税務の観点からも整合的に設計することが重要です。
【当事務所の取り組み】 代表の星野宇潮は、一般社団法人RULEMAKERS DAOを立ち上げ、合同会社型DAOに関する立法に主導的に関与してきました。その知見を活かし、新しい組織形態の構築・運営に取り組む団体の会計・税務サポートを行っています。DAOを活用した新規事業をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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